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2021年09月27日

「賃貸物件の売買における保証金の引継ぎ」と、東かがわ市「寿食堂」の古き良き昭和感。 No.1,249

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

たまには頭でも使おうということで、
不動産の判例です。
あっ!考えていた!という人には、ドはまりしますが、
考えていない人には、ほんとにどうでもいい話です。
まぁ、ちょっと考えると面白いものなんですけどね、判例って。


不動産総合情報誌「リアルパートナー」から抜粋させていただいております。
頑張って、読みましょう(苦笑)。

1. 賃貸物件の売買における保証金の引継ぎ
(東京地裁令和元年7月18日判決)
事 案 4階建ての賃貸建物をYがXに売却しまし
た。テナント契約において保証金を償却すべき時期は
賃貸期間満了時とされていましたが、Yは保証金から
償却分を控除した額をXに引き継いだことから、Xは
保証金全額を引き継ぐべきであるとしてYに対して償
却分相当額の支払いを請求しました。

判 決 XY間では、売買契約において、保証金のう
ち償却分相当額を除いた残額をXに引き継ぐ旨の合意
が成立していたと認定し、Xの請求を棄却しました。
留意点 本事案では、売買契約書に上記合意内容の記
載もあったことから、当然の結論であったと
いえます。ただ、実際には、敷金や保証金の引継ぎに
関して償却分の扱いが曖昧な売買契約も多く、
期間満
了時に償却するという賃貸借契約書の文言と、賃貸借
契約締結時に収益計上する会計上の処理に齟齬がある
ために、トラブルとなることがあります。
さらに、そもそも敷金や保証金の引継ぎについて何
らの記載もない売買契約書も見かけますが、その場合
に、売主が買主に預かり敷金や保証金を引き継ぐ義務
があるとする明確な法的根拠はありません。

もちろん、買主は賃借人に対しては敷金等の返還義務を負い
ますが、それを売主に対して売買代金とは別に支払う
ことを請求できるかどうかは別問題です。
敷金等の引
継ぎ方法は必ず売買契約書に明記してください。



という話です。

「えっ?!、普通書くでしょ」

と感じますが、書いていない場合もあるのでしょう。
敷金・保証金の保管状況については、
売主の「経済的状況」にもずいぶん左右されるでしょうし。




やっと行くことが出来ました。
前回の夏の時は、定休日でした。
東かがわ市にある「寿食堂」さんです。
https://tabelog.com/kagawa/A3704/A370402/37003955/

こんなことを言うと、
本当に失礼なことなのですが、
こんな田舎の狭くて行きづらいところで、
食べログ3.40って凄くないですか。
ちょうど昼時に行きましたが、
専用駐車場は、3.5台分ぐらいしかなく、
5~6台の車が路駐していました。
もう、「暗黙の了解感」満載の路駐の雰囲気。

もう、いわずもがなですが、
この「古き良き時代の昭和感」です。
なにもかも美味しそうなので、本当に迷うのですが、
初志貫徹にて、「かつ丼」です。
手前の「茄子の辛子漬」が渋いでしょ。
ガラスのケース台が目の前にあって、
エビフライや、アジフライ(港近くなので、でっぷりとした、
美味しそうなアジなのです)や、
唐揚げがあって、
しかも、このちょうどよろしそうなポテトサラダが気になって仕方なくて、
途中で何度も追加で取りたくなりましたが、グッとこらえました。
そのお皿を女性二人組や、屈強な現場職人さん達が、
次から次へと取っていき、白ご飯や、豚汁や、中華そばと一緒に食べていました。
次は、カツカレーかな。
いや、巻きずしと、このおかずかな。


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