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2021年02月16日

相続登記が義務化へ No.1,219

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

本日は、良きご縁がございました。
ご兄(姉)弟が、三人いらっしゃっるご家庭にて、
三人皆様、私からお家を買ってくださりました。
本当に、光栄なことでございます(超喜)。
ご無事にお取引が完了するよう尽力いたします。


やはり、時代が動いていますね。
先般の、120年ぶりの民法大改正からの、
「相続登記が義務化」という法制審議がされています。

民法と不動産登記法は改正されますね。
宅地建物取引士の試験内容や、各種試験問題も変更されますね。

人口減少で、不動産流通が減少して、
ただでさえ、今まで所有者不明の土地があると、
道路開通、橋をつくる、といった公共事業が出来なくなるので、
大変、困っていると。

裁判所が管理命令を出して、
所有者不明土地の管理人を選任して、
管理人は裁判所の許可を得れば、所有者に代わって土地を売却できるようにすると。

相続人による遺産分割が行われず、
複数の人で共有状態となった土地については、
一部の所有者が不明でも、
裁判所の決定がでたら利用や処分ができると。

相続開始後10年経過しても分割協議が行われなければ、
法定相続分で分割を行える仕組みも設け、
土地が共有状態とならないよう促していく。
※一部ニュース報道より抜粋しています。

正当な理由がないのに、
相続があったことを知って3年以内に相続登記をしなかったら、
10万円の過料となると。



10万円の過料、って、

「微妙~!!!(苦笑)」



不動産登記法の表題変更をしていなかったら、
10万円の過料というのがありますが、
これって、「10万円やろ。もうええっちゃ、えんとちゃう?」、
みたいな要素は無いのかしら(苦笑)。
いやいや、過料は過料ですよと(汗)。

でも、相続登記の相場が、
司法書士に依頼すると、事案にもよりますが、
8~12万円だとすると、
10万円の過料ならば、
ほな、やっておこうかな、となるかな。

まぁ、この改正で、
一番喜んでいるのは、司法書士でしょう(笑)。




写真は、
昨日は、なんかわけのわからない天気だったのに、
今日は、めちゃくちゃ天気いいな!という写真です(笑顔)。

 
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