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2020年12月21日

住宅ローン控除の面積要件緩和と、年の瀬ですなぁ。 No.1,212

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

子供は楽しいよなぁ~、
これからクリスマスに、年末年始と。


ちょっと前の報道ですが、
与党の税制改正大綱のなかで、
住宅ローン控除の面積要件の緩和がありました。

今までは、50㎡以上だったのが、
40㎡以上でイイですよということです。

高松市内といった地方都市だと、
新築も中古住宅も、床面積が100㎡前後というものが多くて、
あんまり、ピンと来ない話かもしれません。

でも、小さい小さい平家とか、
古い分譲マンションなんかだと、
適用要件を満たすのか?満たさないのか?
微妙なところだな、ということもあるでしょうね。

それよりも気になるのが、
この面積要件の話について、

①瑕疵保険の適用要件も?

②登録免許税の適用要件も?

③不動産取得税の適用要件も?


これらについても、
「連動する」ように適用してくれたらいいのになぁ、
という淡い願望です。



あと、ちなみにですが、
前回のブログで書いていた後日談ですが、
「法14条地図だから、やはり復元しましょう」
という行政からの回答があり、
「地図訂正」はしなくてよかった、
ほんと!よかった!というオチでした。







写真は、いただいた「に~う~」です。
日本酒と一緒に。

この立体感のあるウニって、
なかなか食べられないですよね。

あくまで、いただいたものです。
とてもじゃないですが、
自分じゃぁ、買えません(汗)。


 
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