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2019年11月30日

昭和52年9月3日法務省通達。 No.1,146

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

不動産のお話において、
「地図」っていうと、
一般の人が思い浮かべる「住宅地図」ではなくて、
いわゆる「公図」というものを指します。

その、いわゆる「公図」も、
地図(法第14条第項)と、
地図に準ずる図面とがあります。

前者は精度が高く、
後者はちょっと精度がよろしくない、と言われます。


大事なことは、
「現地の土地の形状・寸法と、公の資料とが一致するのか?」
ということですよね。

前者は、さらに、
復元可能という、とてつもない強力さをもっています。


そこで、マニアックな資料です。
「いやぁ~、もうこの時のは、地図が古いですからねぇ~」とか、
「新しいから、大丈夫っすよ~」とか。
地図について、いろいろと言われますよね。

そこで、
「新しい、とか、古い、とか言わずに」、
昭和52年9月3日法務省通達 です。

平成5年度第3同定例協議会の協議問題の回答のとおり。

【平成5年度第3回質問】
昭和52年9月3日付法務省民三第4473号民事局長通達以降は、
準則97条第3項及び25条第4項により地積測量図の誤差の限度は明確であるが、
上記通達以前に提出された地積測量図に基づき復元測量を行なう場合にその地積測量図の
筆界店間の距離、地積の誤差等をどのように判断すれば良いのか。


【平成5年度第3回回答】
原則としては、現在の誤差の基準と同等の誤差の限度として、
取り扱わざるをえない。通達以前に提出された地積測量図においては現在の基準より
低精度のものがある可能性もあり、その図面の作製年代、地域等を考慮する必要があるが、
誤差の限度を超えた不一致が生じた場合には、既提出の地積測量図の訂正も手続き上可能であり、
個々の事例ごとに法務局と協議願いたい。

《参照》
不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日付法務省民三第4473号民事局長通達)

第97条第3項
土地の所在図及び地積測量図の誤差の限度は、当該土地についての地図の誤差と同一の
限度とするものとする。ただし、当該土地について地図が存しない場合には、
第25条第4項の基準によるものとする。

第25条第4項
地図を作製するための一筆測量及び地積測定における誤差の限度は、
おおむね次によるものとする。
(1)市街地地域及びその周辺の地域については、国土調査法施行令別表第4に掲げる精度区分甲2まで。
(2)村落・農耕地域及びその周辺の地域については、精度区分乙1まで。
(3)山林・原野地域及びその周辺の地域については、精度区分乙3まで。



と言いながらも、この昭和52年9月3日以降に作製された地図でも、
ちょっとどうかな?というのもあるかもしれません(汗)。
こんなことを言うとちょっとアレですが(汗)。
かも、ですよ、かも(滝汗)。




写真は、ホテルのランチで、コーヒーも付いて、
これで1,000円という、安いですよね。

こんな、バイオハザードを彷彿とさせるような廊下があるビルで、
ひっそりと研修があって。

お土産に買ったシュウマイを家族と食べて幸せと。



 
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