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2019年07月22日

用水路使用料、強制認めず。 No.1,105

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


ここ数日の湿度は、すごいですよね。
そして、次は猛暑ですよね。
最近は、腕立て伏せをしてますが、
続けることが大切ですね。



今日は、なんだか堅い話であり、
興味ある人は、ほぉ~!となるし、
興味ない人も、もしかしたら今後、えっ!!!っていう体験をするかもしれないし。

土地家屋調査士事務所の人は、
この記事を「はよ、事務所戻って読まな!!!」という感じです。


表題の通りですが。
最高裁というところがミソですね。

下水道管が来ている地域で、
雨水の排水ということで、
水利組合が、100~300円/年を徴収しにくるところもあります。

雨水ですから、
本来なら、太陽系をつくった神様のところへ請求しに行って欲しいところですが。
なかなか、そういうわけにもいきませんからね。


この費用を、
もう全員が払いません!っていう社会になってしまうと、
それはそれで、税金に加算されるのか?

その費用の収入と支出の明細がよくわからないし。
つまり、支出がきっちりと何に使われているとか。
その金額の根拠とは?とかね。

あるところでは、
5人槽浄化槽の排水負担金が、25,000円のところもあれば、
ひとけた違って、250,000円と、びっくりさせてくれるところもあります。
その金額の根拠とは?


やはり、公共性が高いものですから、
行政のほうが、関与せず、言えません、というほうが、
そもそもおかしいのかもしれません。
現代社会では。




ただ、こんな文脈だけで、語れるものでもない、
時代の時間の経過と、法律改正とかがあったりするわけで。

やはり、「全体の調和」を考えた、
個々の発言が大切だと考えます。




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