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2018年12月20日

空き家の3,000万円特別控除の特例措置。 No.1,019

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


なんかスプレーの話題ですが、
違う角度にて掘り下げられて、
なかなか表面に出ない構造が、
テレビで写し出されております。
繁忙期前にして、ダメージ大きいのかなと。

 
平成31年度の税制改正大綱が12月14日に公表されました。
空き家の3,000万円特別控除の特例措置
a.平成35年12月31日まで4年間延長
b.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を要件として拡充


これは、相続した不動産を売却した時に、
不動産譲渡所得税を軽減してあげようぜ!というものであって、
その理由は、今後相続事案も増えるでしょうし、
それで、そのまま空き家が放置されても困るし、
不動産流通を活性化させたいという国土交通省の思惑があって。

ただ、まあまあ適用要件がゴリゴリとあるわけでして。
その適用要件の緩和として、
「b」を追加してくれているわけですが、
ちょっと弱いなぁ(涙)。
もうちょっと適用要件をゆるめに設定してくれたらいいのにね。

ちょっと余談ですが、
「相続登記」も義務化するとか。
まあ、「義務化」しても「罰則」がないと無意味だし、
「罰則」があっても機能しないと意味ないし。
難しいところです。



写真は、jaco pastorius名人です。
今日は、もぞもぞと「The chicken」の、
アドリブソロの練習でもしてみようかと思います。
今は、「枯葉」でアドリブソロの練習をしていましたが、
一小節ごとにコードが変わり、スケールを追っていると、
うまくいかずに、とほほのほとなっております(汗)。



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まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

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