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民法の条文のままでは無いことを
売主は留意して欲しい。
まぁ「ふわ~とした」特約だが
民法の危険負担と、売買契約書の条文 No.1,507
おかげさまです。 不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。 このブログにも幾度となく出てきた民法の「危険負担」の話です。 ...
詳細ページへ>あんまり土地が、
動かないエリアですからね。
分譲マンションから住替えも。
木太北部小学校区の分譲地 No.1,506
おかげさまです。 不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。 今日は(も)、新規の分譲地の話です。 木太北部小学校区の土地...
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